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定款
第1章総則
第1条(名称)
この法人は、一般財団法人佐渡文化財団と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を新潟県佐渡市に置く。
第2章目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、佐渡の豊かな文化を守り、未来へ引き継ぐとともに、文化資源の活用を通じ、活き活きとした地域住民の暮らしの実現に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 伝統文化の継承活動の奨励及び支援
- 伝統文化及び文化財の保護、活用に関する支援と振興
- 歴史、芸能、工芸などの記録、文化資料の保存及び調査
- 佐渡の文化の振興を図るための意識啓発及び情報発信や国際文化交流
- 文化行事の開催その他市民が文化に触れる機会の充実に関する事業
- 市民による自主的な文化活動の支援並びに文化活動を担う人材育成
- 文化施設の管理運営に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(収益事業)
この法人は、前条の事業を推進するため、必要な収益事業を行う。
第6条(設立者の名称及び所在地)
設立者の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 佐渡市
- 所在地 新潟県佐渡市千種232番地
第3章財産及び会計
第7条(財産の拠出及びその価額)
設立者が拠出する財産の種別及びその価額は、次のとおりとする。
拠出財産及びその価額 現金 300万円
第8条(基本財産)
- この法人の目的である事業を行なうために不可欠な基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 第7条に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
第9条(事業年度)
この法人の事業年度は、年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画及び収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第11条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章評議員
第12条(評議員の定数)
この法人に、評議員3人以上10人以内を置く。
第13条(評議員の選任及び解任)
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからへまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- 他の同一の団体(公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第2条第3号に規定する公益法人をいう。)を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- 各評議員について、次のイからへまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
第14条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第15条(評議員の報酬等)
- 評議員は、無報酬とする。
- 評議員に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第5章評議員会
第16条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第17条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
- 理事及び監事に対する報酬等の支給基準
- 評議員に対する報酬等の支給基準
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第18条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時評議員会は必要がある場合に開催する。
第19条(招集)
- 評議員会は、法令に別段の定める場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が 招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
- 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第20条(招集の通知)
- 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
- 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 理事長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集通知を発する。
- 前3項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
第21条(議長)
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第22条(決議)
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に選任することとし、定数の枠に達するまで同項の決議を行う。
第23条(決議及び報告の省略)
- 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決とする旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第24条(議事録)
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 前項の議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された2名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第25条(運営)
評議員会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。
第6章役員
第26条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3人以上7人以内
- 監事 2人以内
- 理事のうち1人を理事長とし、専務理事及び常務理事をそれぞれ1人置くことができる。
- 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。
第27条(役員の選任等)
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第28条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第29条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第30条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第31条(役員の解任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第32条(役員の報酬等)
- 理事又は監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、報酬を支給することができる。
- 理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第33条(取引の制限)
- 理事が次に掲げる取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第34条(責任の一部免除)
この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、理事又は監事の同法第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章理事会
第35条(構成)
理事会は、全ての理事をもって構成する。
第36条(権限)
理事会は、次に掲げる職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第37条(権限)
- 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
第38条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
- 理事会を招集するときは、理事会の開催日の7日前までに、各理事及び監事に対し、その通知をしなければならない。
- 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当するときは、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集する通知をしなければならない。
- 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第39条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
第40条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第41条(決議及び報告の省略)
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には、適用しない。
第42条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 前項の議事録には、その会議に出席した理事長及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第43条(議事録)
理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会で定める。
第8章定款の変更及び解散等
第44条(定款の変更)
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
第45条(解散)
この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
第46条(残余財産の処分等)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章事務局
第47条(設置等)
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第48条(備付け書類及び帳簿)
- 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え付けておかなければならない。
- 定款
- 評議員、理事及び監事の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- 評議員、理事及び監事の報酬等に関する規則
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告
- その他法令で定める帳簿及び書類
- 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。
第10章情報公開及び個人情報の保護
第49条(情報公開)
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第50条(個人情報の保護)
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章公告の方法
第51条(公告)
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章補則
第52条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
第53条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の設立時の評議員は、次に掲げる者とする。
木則夫、渡邉尚人、伊藤窯一、本間久雄、加藤廣文、齋藤美千枝、佐々木恵里紗、末武榮子、徳永健一 - この法人の設立時の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事日下敞啓、加藤透、伊藤慎太郎、渡邉秀則、上之山博文、本間千奈未、高藤一郎平
監事祝 良久、河原森久 - この法人の設立時の代表理事は新潟県佐渡市琴浦224番地 高藤一郎平(理事長)とする。
- この法人の設立時の業務執行理事は伊藤慎太郎(専務理事)とする。
- この法人の設立時の事務局長は伊藤慎太郎(専務理事)とする。
- この法人の最初の事業年度は、第8条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。
以上、一般財団法人佐渡文化財団の設立のため、この定款を作成し、設立者がこれに記名押印をする。
平成30年6月20日
- 設立者
- 佐渡市
- 代表者
- 佐渡市長 三浦 基裕
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